妊娠〜出産に関する制度

妊娠中の特別措置(有給)
妊娠中は出退勤時に1日1時間(出勤時1時間、退勤時1時間、出退勤時30分ずつ)の範囲で勤務時間の短縮が認められます。その間は遅刻・早退とはなりません。
母性健康管理のための措置(無給)
妊娠中から産後1年まで母子健康保護に基づく保健指導、健康調査を受けるため、一定の範囲で通院のための時間を請求できます。
深夜労働の制限
妊娠中に申請をすれば、深夜(午後10時~翌日午前5時)労働はありません。
休日・時間外労働の制限
妊娠中に申請をすれば、休日または時間外労働はありません。
母子休暇(有給)
妊娠中の通院のために月2日取得できます。
妻出産休暇(有給)※男性社員のみ
配偶者(婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻と同様な関係にある者を含む)の出産予定日1か月前から出産後1か月の間に5日、全日単位で分割して取得できます。
産前産後休暇(有給)
出産前6週間(出産予定日を含む)および出産後8週間(出産日の翌日から計算する)を必ず含めた112日取得できます。なお、多胎妊娠の場合は出産前14週間、出産後8週間を含めた154日取得できます。
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