介護・看護に関する制度

家族の看護のための短時間勤務【無給】
配偶者、子、父母、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹または孫を看護するときは、1 日最大 1 時間 30 分の範囲で勤務時間の短縮が認められます(対象家族1人につき、1年以内)。
本人の疾病治療のための短時間勤務【無給】
社員本人が疾病を治療するときは、1 日最大 1 時間 30 分の範囲で勤務時間の短縮が認められます(同一疾病につき、1回まで、かつ、1年以内)。
看護休暇(子以外)
配偶者(婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻と同様な関係にある者を含む)や子(小学校3年生年度末に達するまでの子を除く)、父母、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹および孫が負傷しもしくは疾病にかかった時、または予防接種や健康診断を受けさせるため、1年間につき人数に関わらず5日を限度として、1日単位または半日単位もしくは1時間単位で取得できます。
介護休業【無給(一部補助あり)】
配偶者、子、父母、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹または孫を介護するときは、対象家族一人につき1年以内で介護休業を取得することができます。また、介護休業期間中に発生する社会保険料は会社が負担します。
介護短時間勤務【無給】
配偶者、子、父母、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹または孫を介護するときは、1 日最大 1 時間 30 分の範囲で勤 務時間の短縮が認められます。なお、会社に必要と認められた場合、勤務変更することも可能です。
介護のための深夜労働の制限
配偶者、子、父母、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹または孫を介護するときは、午後 10 時から翌午前 5 時までの深夜勤務を制限できます。
介護のための時間外労働の制限
配偶者、子、父母、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹または孫を介護するときは、1 か月 24 時間、1 年 150 時間を超える時間外を制限できます。
自己啓発のための短時間勤務【無給】
社員の自己啓発のために、1 日最大 1 時間 30 分の範囲で勤務時間の短縮が認められます(在職中1回まで、かつ、 1年以内)。
介護休暇【無給】
配偶者、子、父母、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹および孫の介護、通院等の付き添い、または介護サービスの提 供を受けるために必要な手続きの代行、その他必要な世話を行う場合は、1 年間につき5日(対象家族が二人以上 の場合は 10 日)を限度として介護休暇を取得することができます。
NEXT STEP 休暇【無給(一部補助あり)】
自己啓発や充実した生涯形成を目的として欠務を希望したとき(勤続3年以上が対象)は、1か月以上1年以内の範囲で休暇を取得することができます(在職中1回のみ)。また、NEXT STEP休暇中に発生する社会保険料は会社が負担します。
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