育児に関する制度

育児時間の特別措置(有給)
生後3歳未満までは出退勤時に1日1時間(出勤時1時間、退勤時1時間、出退勤時30分ずつ)の範囲で勤務時間の短縮が認められます。その間は遅刻・早退とはなりません。
育児短時間勤務(無給)※男性も取得可
小学校3年生までの子を育てる社員は、1日最大1時間30分の範囲で勤務時間の短縮が認められます。勤務時間が4時間以内のときの短縮は30分。3歳未満の子を育てる社員は育児時間の特別措置により、勤務時間の短縮のうち最大1時間が有給です。なお、会社に必要と認められた場合、勤務変更することも可能です。
深夜労働の制限 ※男性も取得可
小学校入学前の子を育てる社員は、午後10時から翌午前5時までの深夜勤務を制限できます。
時間外労働の制限 ※男性も取得可
小学校入学前の子を育てる社員は、1か月24時間、1年150時間を超える時間外を制限できます。
育児休業(無給)※男性も取得可
子を育てる場合、子が1歳(父母がともに育児休業をする場合は1歳2か月)になるまで休業できます。また、保育所に入所できないなど、必要と認められる場合は1歳6か月まで。さらに延長が必要と認められる場合は、最大で2歳まで育児休業が可能です。
出生時育児休業(無給)
出生日または出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内の子と同居・養育している社員は、産後休暇を取得していなければ、最大で28日の出生時育児休業を取得することができます(子一人につき2回まで分割可能)。
母子休暇(有給)
産後1年の育児のために月2日取得できます。
子の看護休暇(5日まで有給)※男性も取得可
小学校3年生年度末に達するまでの子を育てる社員は、当該子について、以下の①~④の事由に該当するときは、1年間につき人数に関わらず10日まで全日または半日単位で取得できます。なお、5日を超える場合は無休になります。
1. 負傷し、または疾病にかかった子の世話をするため
2. 子に予防接種や健康診断を受けさせるため
3. 感染症の流行に伴う学校(保育所等を含む)の休業、出席停止、学級閉鎖その他これに準ずる事由に伴い子の世話をするため
4. 子の入園式、卒園式または入学式に参加するため
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